ちょこっとマメ知識。
中古住宅を売買する際は、「既存宅地状況調査」を活用しよう!
整理収納アドバイザー、Minimal Office 専任アドバイザーの関口真衣です。
さて、先月のことになりますが、講習の修了証明書と資格者証が自宅に郵送で届きました。
昨年11月に受講した「既存住宅状況調査技術者講習」という講習を受講した時のものです。
恐らく、あまり馴染みのない、聞きなれないものだと思いますが…
平成28年6月に宅地建物取引業法(宅建業法)が一部改正され、平成30年4月から施行された、まだ割と新しい宅建業法の制度に関する建築士の資格なのですが…
まずは、宅建業法のどのような制度かというと…
既存住宅を売買する時、買主は住宅の質などに対する不安を抱えていることが多いので、不動産取引のプロである宅地建物取引業者(宅建業者)が、専門家による建物状況調査の活用を促すことで、売主・買主が安心して既存住宅の取引ができる市場環境を整備することを目的とした制度です。
その背景には、深刻な人口減少と既に、計算上は7~8軒に1軒が空き家と言われる位の深刻な我が国の住宅ストック問題があります。
更に、日本の既存住宅の流通シェアは、欧米諸国の1/6~1/5程度という低い水準にあることを懸念し、中古住宅が「資産」とみなされる社会を作るために、安心安全な既存住宅の取引を実現するための仕組みを作ろうと政府が打ち出した方針だといえます。
その為、今回の宅建業法の法改正で、宅建業者には、既存建物の売買契約成立までの間に、その既存建物の取得者になる者に対して、宅地建物取引士(宅建士)による「既存住宅状況調査」に関する書面の交付と説明が義務付けられました。
「建物状況調査(既存住宅状況調査)」の依頼は売主・買主のいずれからも可能なのですが、その調査は、建物の専門家である建築士限定で、建築士でも登録機関の講習を修了した「既存住宅状況調査技術者」資格を持った建築士のみ認められています。
つまり、住宅は個人間で売買されることが多いので、売主・買主双方が安心して既存住宅(中古住宅)を取り引きできるように、不動産取引のプロである宅建業者が建物状況調査の実施の有無と結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況など建物に関することをきちんと説明しなければならず、そのためにも、建物の専門家である建築士による建物の状況調査を積極的に行い、既存住宅を活用していってもらいましょうという宅建業法の制度で、その建物の状況調査は、国の登録機関の講習と考査を修了した建築士のみに認めますよという建築士限定の資格です。
その資格講習を受講してきたという訳です。
皆さんがあまりご存じないことからもわかるように、「既存住宅状況調査技術者」という資格を使っての建築士としての仕事は実際まだあまりないようですが、住まい方として、中古住宅の購入を検討されているMinimal Officeのお客様に、少しでも役立つアドバイスができるよう知識を増やし、できることを少しでも増やしていけるようにGETしました。
平成25年の住生活総合調査によると、今後住み替える住宅について、新築を志向する人はいまだ多いものの、既存住宅が良いという意向を持つ人や新築に拘らないという意向を持つ人が増えてきているそうです。
私自身もその節がありますし、実際、この仕事をしているとその傾向は肌で感じます。
そして、既存住宅の購入を考えるにあたっては、やはり、構造や耐久性、住環境に不安を抱き、積極的に一歩を踏み出せない方も多く見てきました。
この資格と知識が、理想の暮らしを考える上で、既存住宅の購入を選択肢の一つとして考えているお客様の判断材料や選択の後押しとして役立ち、アドバイスやお手伝いできればなと思っています。
中古住宅のご購入をご検討中のお客様、セカンドオピニオン的なアドバイスも可能ですので、何かあればお気軽にご相談ください。
設計事務所や工務店などのご紹介も可能です。
資格はあくまで資格で、取っただけでは意味はないですが、知識や興味の幅を広げられ、一つのきっかけになることもあり、役立つことも多いです。
他にも気になっている資格がまだまだあります。
今年は、実務だけでなく、もう少し自己投資して、気になっている資格の勉強もしようと思っています。
と、今回は少しかたい話になってしまいましたが(笑)…
中古住宅の購入を考える時は、確か「既存住宅状況調査」というものがあったなと思い出して、宅建業者さんから是非、建物の現状と書類などの保存状況について説明を聞いてみてください。
という訳で、これからもお客様の暮らしに関わる、役立つ情報などをちょこっとマメ知識として、これからも発信していきたいと思います。
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